初回の調停で決定したプランを第2回目の調停で債権者へ提示するショッピング枠現金化
2009 年 7 月 30 日 木曜日特定調停のショッピング枠現金化を手続きからスタートさせると、
第1回目の調停として期日が決定して簡易裁判所へ呼び出されることになり、
そこで調停委員と面接するというカタチで現状の確認や今後の計画性を確認されます。
特定調停は残った債務残高を3年~5年で返済することが必要になりますから、
決して借金を帳消しにするような手段と勘違いをしないようにしましょう。
きちんと返すためには収入も必要ですし、安定性についても重視されます。
特定調停のショッピング枠 現金化では法律に関して詳しい調停委員が、
債務者(申立人)と債権者(貸金業者など)の間に立つ形で、
債務残高や返済プランなどが和解する方向へと話し合いを進めてくれます。
このように調停委員、債務者、債権者の3者が揃って話をするというのは、
第2回目の調停以降ということになります。
第1回目の調停で内容を決定している返済プランなどを債権者に提示し、
説明の上で同意が得られるかどうかというのがポイントになります。
お互いが納得でき、かつ、実行できる範囲でプランも調整されていきます。
債権者が同意すれば和解成立ということでショッピング枠現金化は完了です。
あとは決められたプラン通りに債務者が債権者へ対して支払いを実行するだけですね。